高校生活のしおり
宇部フロンティア大学付属香川高等学校
高校生活のしおり
目次
1 授業時間
| 職員朝礼 8:30 生徒朝礼 8:45 | |
| 1限 | 8:55- 9:45 |
|---|---|
| 2限 | 9:55-10:45 |
| 3限 | 10:55-11:45 |
| 4限 | 11:55-12:45 |
| 昼食・休憩 45分(予鈴 13:25) | |
| 5限 | 13:30-14:20 |
| 6限 | 14:30-15:20 |
| 掃除 15:20-15:40 終礼 15:45 | |
| 7限 | 15:45-16:35 |
| 終礼 16:35 | |
2 生徒行動上注意すべき事項
【学校生活について】
- 自己の所持品にはすべて,科(コース),学年,氏名を記しておくこと。
- 物品を丁寧に使用する習慣を養い,公共物を大切にすること。
- 欠席,遅刻の場合は保護者から8時30分までにBLENDで連絡してもらうこと。
- 遅刻,外出,早退は職員室で確認書を受けとること。
- 自転車以外の車両を運転して通学することは原則として許可しない。
- 個人所有の情報端末を校内で使用することは許可しない。入学時購入した学習用端末及び公共端末の使用については別途定める。
【校外生活について】
- SNSを使った他人を誹謗中傷する行為、学校の品位を損ねる行為は禁止する。
- 午後11時以降の外出は保護者同伴であること。
- 外泊は保護者の同意がある場合のみ許可する。
- 保護者以外の者が運転する車両に同乗することは禁止する。
- 風紀上このましくない場所(パチンコ・居酒屋等)への立ち入りは禁止する。
- アルバイトは原則として許可しない。1学年冬休み以降の長期休業中に限り,申請のあったものは審議し許可する。直前の学期で欠点がある者は許可しない。
- 校外諸団体への参加・加入は「諸許可願」を提出した上,許可したものに限る。
- 自動車(二輪車を含む)の使用及び免許の取得は原則として許可しない。
3 服装頭髪等規定
- 制服等は以下の通りとする。
- 体格に見合ったものを着用すること。
- スラックスを着用するものは以下の規定に従うこと。
スラックス 学校規定のものとする。 冬服 学校規定のジャケット・白長袖シャツ・ネクタイを着用する。 夏服 学校規定の白開襟シャツを着用する。 セーター・ベスト 学校規定のものとする。 ソックス 白・黒・紺・グレーの無地のものとする。 ベルト 黒色のものとする。 - スカートを着用するものは以下の規定に従うこと。
スカート 学校規定のものとする。スカート丈は膝とする。 冬服 学校規定のジャケット・白長袖シャツ・リボンまたはネクタイを着用する。 夏服 学校規定の白開襟シャツを着用する。替スカートを着用してもよい。 セーター・ベスト 学校規定のものとする。 ソックス 学校規定の紺色ソックス(肌色ストッキング併用可)とする。冬期平時は無地黒タイツを着用してもよい。 - 更衣の時期は指示をするが,夏服は6月1日から,冬服は10月1日からを原則とする。気温等の状況により移行期間を設ける。
- 靴は学校規定の黒色革靴またはそれに準じた形状のものを標準靴とする。かかとの高いもの(2.5cm以上)は許可しない。白もしくは黒を基調とした運動シューズを着用してもよいが、ハイカット、厚底のものは許可しない。
- 防寒着は色が白・黒・紺・グレー・茶・ベージュで無地のものとし、華美にならないこと。部活動指定の防寒着を着用してもよい。
- 体操服は学校規定のものとする。
- 上履きは学校規定のサンダルを使用する。
- 鞄は華美でないものとする。
- 頭髪は以下のとおりとする。
男子 全体的に高校生らしいさっぱりとした髪型であること。パーマ・脱色・染色・薬品で固定する等加工したもの,および特に変わった髪型は許可しない。 女子 全体的に高校生らしいさっぱりとした髪型であること。黒,紺,茶ゴムは使用してもよい。パーマ・脱色・染色等加工したもの,および特に変わった髪型は許可しない。 - その他
- ツメはいつも短く切り,整えておくこと。マニキュアは認めない。
- 化粧は認めない。
- カラーコンタクト・ネックレス・ピアスの着用は認めない。
- 事情があって規定以外の服装等をする場合は,担任に相談の上許可を得ること。
4 気象警報発令時の対応について
大雨・洪水・暴風(暴風雪)等の警報発令時の臨時休校等については,次の通りとする。
【宇部市及び山陽小野田市以外の地域から通学する生徒】
- 午前6時の時点で,以下の1,2の両方に該当する場合は自宅待機とする。
- 1
- 大雨・洪水・暴風(暴風雪)等の警報が居住地域または宇部市及び山陽小野田市に発令中である。
- 2
- 登下校に利用している公共交通機関が運転を見合わせている。
- 全校生徒を自宅待機させる場合は,午前6時30分までに,Google Classroom,BLEND,及びホームページで通知する。
- (2)のGoogle Classroom,BLEND及びホームページの通知がない場合は,平常授業を行う。登校が可能な場合は,安全を確認したうえで,登校すること。また,公共交通機関等の関係で登校が不可能な場合は,自宅待機とし午前8時~8時45分に学校に連絡して,指示を受けること。
- 午前6時30分の時点で自宅待機とした場合は,午前10時までに今後の対応について,Google Classroom,BLEND及びホームページで通知する。
【宇部市及び山陽小野田市から通学する生徒】
- 全校生徒を自宅待機させる場合は,午前6時30分までに,Google Classroom,BLENDおよびホームページで通知する。
- (1)のGoogle Classroom,BLEND及びホームページの通知がない場合は,平常授業を行う。安全を確認したうえで,平素利用していない公共交通機関等の利用も含め登校すること。また,登校するための公共交通機関等の手段が全くない場合は,自宅待機とし,午前8時~8時30分に学校に連絡して,指示を受けること。
- 午前6時30分の時点で自宅待機とした場合は,午前10時までに今後の対応について,Google Classroom,BLEND,BLEND及びホームページで通知する。
・ 各場合とも臨時休業の措置をとったときは,状況により長期休業中にその代替授業日を設けることがある。
5 教務規定(抜粋)
第1章 出欠,遅刻,早退,欠課に関する規定
第1条 出席
1 生徒の出席すべき日は次のとおりとする。
一 授業の行われる日
二 特別活動の行われる日
第2条 欠席
出席すべき日に登校せず,その日の全課程を欠いた場合をいう。休学中は欠席扱いとする。
第3条 遅刻
朝礼開始時刻に遅れて登校した場合をいう。
第4条 早退
終礼終了時刻以前に下校した場合をいう。
第5条 欠課
授業を欠いた場合をいう。なお,原則として10分を超えて授業を欠いた場合を欠課として扱う。
第6条 出席として取り扱うもの
校長が必要と認め許可した試合・行事等に参加した場合は,出席として取り扱う。この場合,授業は欠課扱いとしない。
第7条 出席停止・忌引等の日数として取り扱うもの
1 次の各号に掲げる場合は,「出席停止・忌引等の日数」として取り扱う。
一 懲戒のうち停学による場合
二 公的交通機関の事故及び災害等による場合
三 上級学校受験,就職試験等による場合
四 学校保健安全法及び感染症法により出席を停止させる場合
なお,出席停止期間は学校保健安全法施行規則による。
五 忌引による場合
期間は次に掲げる日数以内とし,遠隔地の場合は往復に要する日数を加算する。
|
父母(養・継を含む) |
5日 |
|
祖父母,兄弟姉妹 |
3日 |
|
曾祖父母及び伯叔父母 |
1日 |
六 その他校長が必要と認めた場合
2 前項に該当する場合であっても,授業は欠課扱いとする。
第8条 皆勤
1 一か年皆勤及び三か年皆勤は,所定の期間内に欠席,遅刻,早退,欠課(前条第1項第二号か
ら第六号に掲げる場合を除く)のない場合とする。
2 各学年末において,皆勤生徒には皆勤賞を授与する。
3 三か年皆勤賞を授与した生徒には,重ねて一か年皆勤賞は授与しない。
第2章 成績評定等に関する規定
第2条 観点別評価の割合
1 教科の特性に応じて,試験以外の評価(以下「評価Ⅰ」という。)及び試験の評価(以下「評価
Ⅱ」という。)の割合を定めるものとする。
2 評価Ⅱは,「中間試験」及び「期末試験」の得点を合算し,2で除した値を基に算出するものと
する。
第3条 評点の算出方法
1 評点は100点法で表す。
2 評点は,学期ごとに算出する。
3 評点は,評価Ⅰ及び評価Ⅱの合計によって算出する。
4 学年評点は原則として,次式により算出する。
(一学期評点+二学期評点+三学期評点)÷3
第3章 単位認定に関する規定
第1条 単位履修の認定
1 教育課程で定めた教科・科目を全て履修することを前提とし,履修の認定基準は,次のとおり
とする。
一 その科目の出席時数が,年間授業時数の2分の1以上であること。
第2条 単位修得の認定
1 科目の単位修得の認定基準は,次の各号に掲げるとおりとする。
一 科目の出席時数が,年間授業時数の3分の2以上であること。
二 評定が2以上であること。
2 前項の規定にかかわらず,補講又は追認試験の規定により,補講が完了あるいは追認試験に合格した場合は,単位修得を認定することができる。
第3条 単位修得の不認定
1 次の各号に該当する科目については,原則として単位の修得を認めない。
一 科目の欠席(欠課)時数が年間授業時数の3分の1を超えた場合
二 科目の学年成績の評定が1である場合
第4章 進級,原級留置,卒業,卒業延期に関する規定
第1条 進級の認定
1 進級の認定は,普通科及び専門科の会議で原案を作成し,職員会議で審議の上,校長が決定す
るものとする。
2 進級の認定基準は,次の各号に掲げるとおりとする。
一 出席日数が,出席すべき日数の3分の2以上であること。
二 必履修科目をすべて履修し,未修得科目の単位数の合計が13単位(未修得科目の単位を累積
したもの)以下であること。
第3条 卒業の認定
1 卒業の認定は,普通科及び専門科の会議で原案を作成し,職員会議で審議の上,校長が決定す
るものとする。
2 卒業の認定基準は,次の各号に掲げるとおりとする。
一 必履修科目をすべて履修し,普通科6年コース及び特進コースは91単位以上,普通科進学
コース及び専門科は74単位以上を修得していること。
二 特別教育活動及び総合的な探究の時間を履修し,その目標に照らして成果が満足できると認
められること。
6 図書室の利用
- 開館時間
昼休み(12:45~13:25)
放課後(15:20~17:30)
長期休業中の開館時間については掲示にて知らせる。 - 貸出
図書の中にあるブックカードに必要事項を記入し,カウンターに提出すれば借りることができる。 - 図書室利用の心得
- ① 図書室では静かにすること。
- ② 飲食をしないこと。
- ③ 貸出中の図書を転貸ししてはならない。
- ④ 貸出期限は守ること。
- ⑤ 読んだ図書は必ず元の位置に戻しておくこと。
7 事務室の利用
- 事務取扱時間 平日 8:30~17:00
- 各種証明書の発行は事務室窓口で所定の用紙を受け取り,必要事項を記入して申し込む。受取の際は身分証明書の提示が必要となる。
<発行所要日数>
| 証明書 | 発行手数料 | 発行所要日数 |
|---|---|---|
| 在学証明書、卒業見込証明書、卒業証書 | 200円 | 受付日から2日後 |
| 身分証明書 (再発行) | 500円 | |
| 学割証、通学証明書 | 無料 | |
| 成績証明書 | 300円 | 受付日から7日後 |
| 英文証明書 | 1,000円 |
※保護者が受け取る場合は保護者の本人確認書類が必要。
8 通学定期券の購入について
通学のために公共交通機関を利用する場合は,事務室窓口で通学証明書の発行手続きを行い、発行された証明書と身分証明書を交通機関の定期券発行窓口に持参し,定期券を購入する。
なお、定期券発行窓口に利用中の定期券と身分証明書を提示すれば,継続期間の定期券を購入することができる。但し,JRの定期券においては,期間が継続しない場合や紛失した場合,改めて通学証明書の掲示が必要となる。
9 JRの学割について
学割証は、片道の営業キロ数が100kmを超える区間を乗車する場合にに運賃が2割引になるものです。
学割証の発行には保護者と担任の認印が必要となるため,早めに申し込みに来ること。
10 学則(抜粋)
(目 的)
- 第2条
- 本校は,日本国憲法の精神に則り,教育基本法,学校教育法,私立学校法に基づいて生徒個々の人格の完成を計り,平和を愛する民主的な文化国家,社会並びに家庭の有為なる形成者として必要な資質を養うため,高等学校にあっては高等普通教育と実際的専門職業に関する知識技能に重きを置く職業教育を施し,中学校にあっては中等普通教育を施し,人類の福祉と文化の創造発展に寄与することのできる心身共に健全な国民を育成することを目的とする。
(氏名及び住所の変更)
- 第23条
- 生徒,保護者がその氏名又は住所を変更したときは,速やかに校長に届け出なければならない。
(欠 席)
- 第24条
- 生徒が,疾病その他やむを得ない事由により欠席しようとするときは,その事由を具して届け出なければならない。
(休学・復学)
- 第25条
- 生徒が,疾病その他やむを得ない事由により3カ月以上出席できないときは, 医師の診断書その他の事由を証する書面を添え,その期間を定めて保護者連署の上,校長に休学を願い出ることができる。
- 2
- 休学の理由が止んだときは,詮議の上,原学年以下に復学させる。
(転籍・転学・退学)
- 第26条
- 生徒が,転籍もしくは転学又は退学をしようとするときは,その事由を具し,保護者連署の上,校長に願い出なければならない。
(授業料等校納金の納付)
- 第35条
- 授業料等校納金は,前条に定める額を12で除した額を毎月5日までに納付しなければならない。ただし,1月と4月は各々20日までとする。
(授業料等校納金の滞納)
- 第36条
- 3カ月以上授業料等校納金の納付を怠った者に対しては,校長はその完納まで生徒の出校を停止することができる。
- 2
- 授業料等校納金の納付を怠り督促してもなお納付しない者に対しては,校長はその生徒を退学に処することができる。
(既納の授業料等校納金)
- 第37条
- 既に納付した授業料等校納金は,これを払戻さない。ただし次に掲げる場合には,授業料等校納金の全部もしくは一部を払戻すことができる。
- 一
- 休学,死亡又は転学のため,校長の承認を受けたとき
- 二
- 特別の事情により校長の許可を受けたとき
- 三
- 「学校法人香川学園教職員子女校納金減免規程」の適用を受けたとき
(休学・留学中の授業料等校納金)
- 第38条
- 疾病その他の事情により休学が許可された場合,その期間の授業料等校納金は徴収しない。ただし,月途中の授業料等校納金は徴収する。
- 2
- 単位認定に係る留学の場合,その期間の授業料等校納金は徴収しない。ただし,月途中の授業料等校納金は徴収する。
(公費補助による入学時納付金・授業料等校納金の減免及び払戻し)
- 第39条
- 学資負担軽減のため公費補助金の交付を受けたときは,入学時納付金ならびに毎月の授業料等校納金のうち,補助金額の納付を免除または払戻しをする。
- 2
- 公費補助金による入学時納付金ならびに授業料等校納金の減免に関し,必要な事項は別に定める。
(推薦奨学生制度・入試奨学生制度)
- 第41条
- 推薦奨学生は,高等学校へ入学を志願する者で,別に定める奨学生推薦入学試験の受験結果が特に優れた者の中から,若干名を採用する。
- 3
- 推薦奨学生ならびに入試奨学生に関し,必要な事項は別に定める。
(教育奨学生)
- 第42条
- 教育奨学生は,人物,学業ともに優れた在籍生徒の中から,若干名を採用する。
- 2
- 教育奨学生に関し,必要な事項は別に定める。
(奨学生の資格の喪失)
- 第43条
- 第41条及び第42条に定める奨学生の採用期間中に,著しい学業成績の低下または本校生徒として相応しくない行為のあったときは,その資格を停止または取り消すことがある。
(表 彰)
- 第46条
- 校長は,学業,人物その他について優秀な生徒を表彰することができる。
(懲 戒)
- 第47条
- 校長及び教員は,教育上必要があると認めるときは,生徒に対して懲戒を加えることができる。
- 2
- 生徒に対して行う懲戒のうち,退学,停学及び訓告の処分は,校長が行う。
- 3
- 前項の退学は,次の各号の一つに該当する生徒に対して行うことができる。
- 一
- 性行不良で改善の見込がないと認められる者
- 二
- 学力劣等で成業の見込がないと認められる者
- 三
- 正当の理由がなくて出席常でない者
- 四
- 学校の秩序を乱し,その他生徒としての本分に反した者
- 4
- 第2項の停学は,中学校に在学する学齢生徒に対しては,行うことができない。
(弁 償)
- 第48条
- 生徒が,校舎,校具,教具,図書,車輌及びその他の施設備品を毀損または紛失させたときは,その全部もしくは一部を弁償させることがある。